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岩滑区自主防災会規約 |
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(目的) 第1条 岩滑区自主防災会(以下「防災会」という)は、地震や風水害などの災害発生に備え、普段からその対策を講ずるとともに、ひとたび災害が発生した時には、住民の生命及び財産を守り、災害の拡大を防ぐ活動を行うことを目的とする。 (事業) 第2条 防災会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。 (1) 防災に関する知識及び技術の普及に関すること。 (2) 災害発生時における情報収集、情報伝達、初期消火、避難誘導、救出・救護、給食・給水等に関すること。 (3) 防災訓練の実施に関すること。 (4)
防災資機材の備蓄、管理に関すること。 (5) 他地区自主防災会と相互に協力し、連携をとること。 (事務所) 第3条 事務所は、岩滑区民館に置く。 (会員の資格及び権利義務) 第4条 会員は、岩滑区域に在住又は勤務する者をもって構成する。ただし、区域以外の者でも、会長の承認により会員となることができる。 2 会員は、互助のもと活動するもので、特別な権利及び義務は有しない。 (組 織) 第5条 (1) 防災会は、本部及び岩滑区域内7ヶ所に設置するブロック防災会で構成し、常に連絡を図るものとする。 (2) 防災会の運営を円滑にする為に、本部及びブロック長からなる「防災運営委員会」を置く。 (3)
ブロック防災会の会則及び組織については、別に定める。 (本部役員) 第6条 本部には、次の役員を置く。 会 長 1名 岩滑区長 副会長 1名 岩滑区副区長 会 計 1名 岩滑区会計 情報部役員 若干名 避難・救護部役員 若干名 給食・給水部役員 若干名 資機材部役員 若干名 相談役 若干名 (防災運営委員会の役員) 第7条 防災運営委員会には、次の役員を置く 会 長 1名 副会長 1名 会 計 1名 防災運営委員長 1名 防災委員 若干名 ブロック長 7名
相談役 若干名 専門委員 若干名 (防災運営委員会役員の選出等) 第8条 防災運営委員会役員の選出方法及び任期は次の通りとする。 (1) 会長、副会長及び会計は、本部役員の会長、副会長及び会計とする。 (2) 防災委員は、本部の各部長及び防災について知識経験を有する者で会長が委嘱し、防災運営委員会で承認を得た者とし、任期は1年とし、再任は妨げない。運営委員長は防災委員の互選とする。
(3) ブロック長の任期は1年とし、再任は妨げない。 (4) 相談役及び専門委員は、学識経験者とし、任期は1年とし、再任は妨げない。 (防災運営委員会役員の任務) 第9条 防災運営委員会役員の任務は次の通りとする。 (1) 会長は、防災運営委員会を総括するとともに、災害発生時には、本部長として、本部及び各ブロックの防災会を指揮統括 (2) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時は、その職務を代行する。又、防災運営委員会と本部の書記を兼務する。 (3) 会計は、防災会及び防災運営委員会の会計事務を担当し、処理する。 (4) 各役員は、第2条の事業内容に基づき、情報の把握に努めこれを処理し、防災会の改善及び充実に努める。 (本部役員会及び防災運営委員会の招集) 第10条 この規約の目的を達成するために開催する本部役員会及び防災運営委員会は、会長が招集する。 (1) 本部役員会及び防災運営委員会は年に1回以上開催する。 (2) 臨時の本部役員会、防災運営委員会は緊急の課題がある時、会長が招集する。 (予算及び決算) 第11条 防災会の必要経費は、岩滑区の防災関係予算、及び (規約の改正) 第12条 この規約を改正しようとするときは、防災運営委員会の審議を経て岩滑区会の承認を得るものとする。 (雑則) 第13条 この規約に定めるもののほか、防災会の運営に必要な事項は、会長が防災運営委員会に諮り定めることができる。 附 則 この規約は、平成16年4月1日から実施する。 この規約は、平成16年6月5日から実施する。 〃 平成20年4月26日一部改定
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