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(目 的) 第2条 ブロックは、次の事業を行う。 (1) 防災に関する知識及び技術の普及に関すること。 (4) 防災資機材の備蓄、管理に関すること。 (5) 区本部や区内の他のブロックと、互いに協力し、連携をとること。 (事務所) (ブロック組織) 2 各班には、班長、副班長を置き、班の統括を行う。 3 ブロック組織各班の任務は、表1のとおりとする。 (防災役員会) 第5条 ブロックは、第2条の事業を行うため防災役員会を置く。 2 防災役員会は、次の役員で構成する。 (1) ブロック長 1名 (2) 副ブロック長 若干名 (3) 各班班長及び副班長 若干名 (4) 町内会長 若干名 (5) 評議員 若干名 3 防災役員会は、年に2回以上開催しなければならない。 4 ブロック長は、岩滑区自主防災会長又はブロック役員から緊急依頼がある時は、臨時防災役員会を開催する事ができる。 (役員の選出及び任期) 第6条 役員の選出方法及び任期は、次のとおりとする。 (1) ブロック長は、各ブロックの推薦により、区長が委嘱する。 (2) 副ブロック長及び各班の班長、副班長は、ブロック長が委嘱する。
(3) 役員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。 (4) 役員が止むを得ない理由で、任務の途中で退任した場合、後任者は前任者の残留期間を任期とする。ただし、再任を妨げ (役員の任務) 第7条 役員の任務は、次のとおりとする。 (1) ブロック長は、防災役員会を総括すると共に、災害発生時には、ブロックの長として、区本部との連携を密にすると共に (2) 各役員は、各班員の意見・要望の把握と防災に関する情報の把握に努め、ブロックの充実、改善を図る。 (総 会) 第8条 ブロックは、年に1回以上の総会を開催しなければならない。 (各班の訓練、会議、講習等) 第9条 各班は、事業の推進を図る為に、訓練、会議、講習等を持つことができる。 (1)
各班は、必要に応じて班長が招集して、班会議、講習等を開催する。 (2)
各班は、合同で訓練、会議、講習等を開催する事ができる。 (予算及び決算) 第10条 防災会の必要経費は、岩滑区からの補助金及び寄付金をこれに当てる。 (会則の改定) 第11条 この会則を改定する場合は、防災役員会の審議を経て、岩滑区防災運営委員会の承認を得るものとする。 (雑 則) 第12条 この会則に定めるものの他、ブロックの運営に必要な事項は、ブロック長が防災役員会に諮り審議を経て、岩滑区防災運営委員会の承認を得て決定ものとする。 附 則 この会則は、平成16年7月25日から実施する。 平成20年4月26日一部改定
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