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 (目 的)

第1条 この会則は、岩滑区自主防災会規約第5条第1項に定める7ヶ所のブロック防災会(以下「ブロック」と言う。)の組

    織及び運営について必要な事項を定める。

 (所掌事業)

第2条 ブロックは、次の事業を行う。

 (1) 防災に関する知識及び技術の普及に関すること。

  (2) 災害発生時における、情報収集、情報伝達、初期消火、避難・誘導、救出・救護、給食・給水等に関すること。

  (3) 防災訓練の実施に関すること。

(4) 防災資機材の備蓄、管理に関すること。

(5) 区本部や区内の他のブロックと、互いに協力し、連携をとること。 

(事務所)

第3条 事務所は、ブロックのブロック長宅に置く。

(ブロック組織)

第4条 ブロック組織は、ブロック長の下に「情報班」、「消火班」、「避難・誘導班」、「救出・救護班」、「給食・給水班」

    の5つの班を置く。

各班には、班長、副班長を置き、班の統括を行う。

ブロック組織各班の任務は、表1のとおりとする。

 

(防災役員会)

第5条 ブロックは、第2条の事業を行うため防災役員会を置く。

 2 防災役員会は、次の役員で構成する。

(1) ブロック長        1名

(2) 副ブロック長      若干名

(3) 各班班長及び副班長   若干名

(4) 町内会長        若干名

(5) 評議員         若干名

3 防災役員会は、年に2回以上開催しなければならない。

4 ブロック長は、岩滑区自主防災会長又はブロック役員から緊急依頼がある時は、臨時防災役員会を開催する事ができる。

 

(役員の選出及び任期)

第6条 役員の選出方法及び任期は、次のとおりとする。

(1) ブロック長は、各ブロックの推薦により、区長が委嘱する。

(2) 副ブロック長及び各班の班長、副班長は、ブロック長が委嘱する。  

(3) 役員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。

(4) 役員が止むを得ない理由で、任務の途中で退任した場合、後任者は前任者の残留期間を任期とする。ただし、再任を妨げ

  ない。

 

(役員の任務)

第7条 役員の任務は、次のとおりとする。

(1) ブロック長は、防災役員会を総括すると共に、災害発生時には、ブロックの長として、区本部との連携を密にすると共に

  各班の指揮・統括をする。

(2) 各役員は、各班員の意見・要望の把握と防災に関する情報の把握に努め、ブロックの充実、改善を図る。

 

(総 会)

第8条 ブロックは、年に1回以上の総会を開催しなければならない。

 

(各班の訓練、会議、講習等)

第9条 各班は、事業の推進を図る為に、訓練、会議、講習等を持つことができる。

(1)    各班は、必要に応じて班長が招集して、班会議、講習等を開催する。

(2)    各班は、合同で訓練、会議、講習等を開催する事ができる。

 

(予算及び決算)

10条 防災会の必要経費は、岩滑区からの補助金及び寄付金をこれに当てる。

 

(会則の改定)

11条 この会則を改定する場合は、防災役員会の審議を経て、岩滑区防災運営委員会の承認を得るものとする。

 

(雑 則)

 

12条 この会則に定めるものの他、ブロックの運営に必要な事項は、ブロック長が防災役員会に諮り審議を経て、岩滑区防災運営委員会の承認を得て決定ものとする。

   附 則

 この会則は、平成16年7月25日から実施する。

       平成20年4月26日一部改定