今週(10月第1週)のお役立ち情報は、
「使用貸借ってご存知ですか?」です。
「土地を借りるのに賃料は払いますか?」
普通は払いますよね。土地の地代。しかし、親の土地に息子が建物を建てる、とか
親戚のおじさんの土地だから、ただで貸してもらっている、とか。
こういうのが使用貸借といい、賃貸借と分けられます。
ところで、「借地借家法」はご存知でしょうか?
土地を借りた人、建物を借りた人が持つ借地権、借家権に関する法律です。
この法律に基づいて賃貸借の借地人、借家人は強い権利を持っています。
しかし、使用貸借により土地、建物を無償使用している人は、
この法律には関係なく、
・だまって転貸したら返さなくてはならない。
・借主が死亡したら、返さなくてはならない。
・借りた目的が終了した場合は返さなくてはならない。
・貸主が変わったら、返せといわれれば返さなくてはならない。
といったように、非常に弱い権利であるのです。
私どもにくる相談のなかに、この使用貸借に関するものが
結構あります。
「早く知っていれば・・・」と方がほとんどです。
借りている自分には権利がある、と思っていたわけです。
借地法借家法があまりに強いために、今では定期借地権、定期借家権と
いった権利形態も出来ましたが、意外と多いのがこの使用貸借です。
大切なことは、自分の権利は何に基づいているのか、はっきり認識すること。
そのうえで、貸主とどのような関係を続けるのか?を常に意識していくことが、
重要です。