今週(9月第2週)のお役立ち情報は、
「不動産トラブル回避・契約前・登記簿にでてこない権利?」です。
不動産を対象とする権利でも登記できない権利と
登記されてなくても第3者に対抗力をもつ権利があるんです!
・登記できない権利
1.占有権
2.入会権
3.留置権
4.使用貸借契約に基づく使用借権
・登記せずとも第3者に対抗できる権利
1.借地借家法上の借地権、建物賃借権
2.農地法上の賃借権
3.相隣関係上の通行権
登記できない権利の登記できない理由は、
その権利が利用状況より登記しなくてもしなくとも明らかであるから
というものですから、売買に当たっても買主側がその権利に気がつかない
ということはまず、ないですが
登記しなくとも第3者に対抗できる権利が
買おうとしている土地についている場合は大変です!
なぜ、登記しなくても
第3者に対抗できるのでしょうか?
それは、それぞれの権利が特別法により保護されているから
なんです
借地権、借家権もそうですし、耕作権や通行権をもっていた人は
その保護されるにいたった時代は社会的弱者であった
(今はどうかわかりませんが)ことによるのです。
その弱者が登記なんかできませんから、登記しなくても
その権利を保護する、という趣旨だったわけです。
上記のような背景をもって存在する権利ですが
問題なのは、相続等によってその権利設定時の当事者が
いなくなっても権利は継承され、第3者だけでなく
所有者そのものも権利設定に気がついていないことも
ある、ということです。