今週(8月第4週)のお役立ち情報は、
「不動産トラブル回避・契約前・買付証明と売渡承諾の意味」です。
契約に先立って取り交わされることの多い買付証明書と
売渡承諾書ってどういう意味があるのでしょう?
不動産売買の売主・買主当事者は大体の場合、お互い面識の無い第3者の場合が
多いので、双方の意思をうまく調整するのが私達の仕事の一つですが、
なかなか口頭での意思表示では、言った、言わないということが起こりがち。
そこで、いわゆる買付証明と売渡承諾という意思を書面にする場合が一般的です。
(私たち不動産の仲介業者にとっても、お客様の意思決定っていうのは
秋空のごとくうつろいやすく^^;、この書面をいただくとほっとするのですが・・・
さて、この買付証明書、売渡承諾書が取り交わされると
売買契約が成立するのでしょうか?
結論から言えば、「ノー!」なんです。
過去の裁判での判例では・・・
「いわゆる買付証明書は、単に当該不動産を将来買受ける希望があることを
表示したに過ぎないものであって確定的に買受けることを申し込んだ訳ではない」
よって、売主がこれを承諾したからといっても、
「売買契約は成立していない」という判断です。
上記のように、必ずしも買付証明、売渡承諾で売買成立とは
いかないのですが、お互い相手のあることですので
十分な検討の上、意思決定すべきであることは間違いありません。
(御自分の意思決定を書面にして表す訳ですから)
買付証明を発行した後、ローン返済設計・建築計画等を
検討して、自分の希望と全然違っているからお断りする、
というのでは、相手もがっかりでしょう。
解決法は、やはり多くの物件を見ておくことだと思います。
ある程度自分の条件にあった物件であれば、建築、返済を含めた
計画を練ってみてはじめてわかる問題点もあるでしょうから・・・
また、私達業者も書面提出を無理じいすることがあってはならない
と常に思っています。
あと、結構重要なことなのですが、
何人も買い手が出てくる可能性がある場合
あなたが他に先立って売主にこの「買付証明書」を提示したなら
価格面を含めた優先的な交渉権を得ていると一般的には判断できます。
もちろん、あなた以上の条件提示をした次の買主以上の条件を
一定期限の内に意思決定する必要は出てきますが。