今週(10月第3週)のお役立ち情報は、
「不動産トラブル回避・契約時・仮契約の意味」です。
「この物件、気に入っている人たくさんいましてねえ・・」
「申し込み金」という名称のお金を支払いことがあります。
8月第4週に書きました「買付証明」との関係もあるのですが
契約前に購入の意思決定をするにあたり、その意思決定を証するとして
金銭の授受を、売主側の要望、あるいは買主側の要望、または
不動産業者主導により行われることが多々あります。
主な目的は、契約申し込み順位の保全にあります。
そのまま、契約にいたれば一般的には手付金に充当されます。
さて、問題は、申し込み金を払って仮契約を締結したが、本契約に
いたらなかった場合です。
返せ、返さないという裁判はほとんど起きていないようです。
それは、申し込み金の金額が一般的に5万円から10万円程度で
あるためですが(それをはるかに超える申し込み金を請求されたら
要注意ですね^^;)精神的なダメージは大きいので
まず!!
その申し込み金の性格を業者に確認する必要があるでしょう。
必ず返ってくるものでもありませんし、絶対返ってこないものでも
ないことを十分ご理解いただいた上で申し込みされることが必要です。
いわゆる学説はどうなんでしょうか^^?
学説は3つに別れてます^^;;
返すべきとする説と、と返す必要なしとする説と
そして折衷説に^^;
でも、どうでしょう、申し込み金支払い時の状況を考えれば
・申し込み金を払ってでも、買いたいから受け取ってと買主が主張
・早い者に売ってやるから申し込み金を払え、と売主が主張
のでは、そのお金の性格はだいぶ違っているのはないでしょうか?
ただ、業者主導の場合には、折衷案になるのかもしれませんが
やはり、売主買主双方が納得済みの返済方法を事前に
確認しておくのが一番であることはいうまでもありません。
そこは、申し込み金という名目ですからお互い順位保全のため、
という目的以上のものではない、ということですので
申し込み撤回によってその申し込み金以上のペナルティはないと
考えてもよいでしょう。
ただ、
申し込み金を払ったから、いつまでも順位を保全できる、と
考えるのはちょっとどうかとは思います。
早い段階での契約内容交渉への進捗が必要でしょう。