今週(10月第2週)のお役立ち情報は、
「不動産トラブル回避・契約前・重要事項説明」です。
契約締結前の買主が仲介業者より売買物件や契約の内容、
金銭授受に関することなどで重要なことについての説明を
受けることとなっています
重要事項として説明する主な内容は次の通りです。
・登記された権利の種類および内容ならびに登記名義人等
・都市計画法その他法令に基づく制限の概要
・私道負担に関する事項
・水道、電気、ガスの供給、排水処理施設の整備状況
・工事完成前の場合は完成時の形状や構造等
・代金、借り賃以外に授受される金銭の額及び授受の目的
・契約の解除に関する事項
・損害賠償の予定及び違約金に関する事項
・工事完成前の場合は前金の保全措置の概要
・支払金または預かり金を授受する場合の保全措置の有無とその概要
・代金等に関する金銭貸借の斡旋内容及び
その貸借が成立しない場合の措置
・マンションの場合は敷地に関する権利の種類、内容や管理規約
専用使用権の説明
重要事項説明の項目はこれまで不動産取引でトラブルのあった経験より
売主買主双方が十分認識しておくべきこととして積み重ねされたもの
と考えれば、この「重要事項説明書」について理解があれば一応のトラブル
回避はできるものと考えます。
重要事項説明は契約前までに行うこととされています。
でも、契約前といっても、1週間前も、契約30分前でも
契約前ですよね^^;
よく契約直前に10分ほどで説明をして、重要事項説明終了!
とする業者さんがある、ようですけど
せめて前日できれば契約内容打ち合わせ時にその内容
を確認しておくべきだと思います。
と、いいますのも・・・・
重要なのは、重要事項説明は
この不動産があなたの売買目的にあっているかどうかを
判断する材料だからなんです。
ですけど、お互いいやな思いをすることは間違いありません。
こういうトラブルを避ける一番の解決策は、
仲介業者に対して出来る限り売買の目的を細かく
伝えること!だと思いませんか?