ipc東海/インターネット・プロ東海 インターネット・プロ東海
 
 ホーム サービス案内IPCフォン:「IPCフォン」利用規約
インターネット・プロ東海株式会社

第1章 総則

第1条(規約の適用)
  1. 本規約は、インターネット・プロ東海株式会社(以下「当社」といいます。)が、エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社(以下「NTT Com」といいます。)のVoIP基盤ネットワークを利用して提供するIP電話サービス「IPCフォン」(以下「IPCフォン」といいます。)に関する利用規約(以下「規約」といいます。)について定めます。「IPCフォン」サービス(以下「本サービス」といいます。)の提供はこの規約によるものとします。
  2. 当社がホームページ、電子メール、手紙、その他の通信手段を用いて随時発信するサービスの利用条件等に関する事項も、この規約の一部を構成するものと します。
第2条(規約の変更)
    当社は、この規約を変更することがあります。この場合には、料金その他のサービスの提供条件は、変更後の規約によります。
第3条(通知の方法)
  1. 当社から契約者への通知は、電子メール、IP電話サービスに係わるWebページ上での告知、またはその他当社が適当と認める方法により行われるものとします。
  2. 前項の通知が電子メールで行われる場合、契約者の電子メールアドレス宛に発信し、契約者の電子メールアドレスを保有するサーバーに到達したことをもって契約者の通知が完了したものとみなします。
  3. 第1項の通知がIP電話サービスに係わるWebページ上での告知で行われる場合、当該通知がIP電話サービスに係わるWebページ上に掲示され、契約者がIP電話サービスに係わるWebページにアクセスすれば当該通知を閲覧することが可能となった時をもって契約者への通知が完了したものとみなします。
  4. 本条第2項および第3項に定める通知の完了をもって通知内容は契約者に到達したものとみなします。

第2章 利用条件等

第4条(サービスの利用可能範囲等)
    サービスは、以下の音声通話を内容とします。
    (1) 「IPCフォン」相互の通話
    (2) 「IPCフォン」から国内の一般固定電話へ発信した場合の通話
    (3) 「IPCフォン」から海外の一般固定電話へ発信した場合の通話
    (4) 当社以外のインターネットサービスプロバイダーにより提供される、NTT ComのVoIP基盤ネットワークを利用したIP電話相互の通話
    IP電話サービス提携プロバイダーの最新情報は、Webページにてお知らせいたします。
    (5) 「IPCフォン」へ国内の一般固定電話から着信した場合の通話
    (6) 「IPCフォン」から以下の携帯電話へ発信した場合の通話
    NTTドコモグループ,auグループ,ボーダフォン,ツーカーグループ
    (7) 「IPCフォン」へ以下の携帯電話から着信した場合の通話
    NTTドコモグループ,auグループ,ボーダフォン,ツーカーグループ
    (8) NTT Com以外の会社が提供する050番号を利用したIP電話相互の通話
    相互通話可能なVoIP基盤ネットワークについての最新情報は、Webページにてお知らせいたします。
第5条(サービス提供対象外の通話)
  1. 当サービスは、次の通話については、提供対象外とします。
  2. サービスは、以下の音声通話を内容とします。
    (1) 110番、119番等の緊急通話を含む3桁番号との通話
    (2) 0120、0570等で始まる番号との通話
    (3) 第4条(6)号、(7)号に列挙されていない携帯電話、PHSとの通話
    (4) 第4条(4)号、(8)号に列挙されていないIP電話相互の通話
    (5) その他当社が別に定める電気通信番号への通話
  3. 当社は、契約者が第1項各号の番号に発信できないことにより被った損害および前項に規定するアップデートを契約者が怠ったことが原因でIP電話で発信できなかったことにより被った損害に関しては、一切責任を負いません。また、契約者が別途一般加入電話サービスに契約している場合には、一般電話会社網に切り替えて発信することになるため一般加入電話サービスの電話での通話料がかかることを、契約者は予め確認するものとします。
第6条(回線速度)
    サービスを利用するには、常時接続回線のリンク速度が300kbps以上であることが必要です。300kbpsより低いリンク速度の場合には、利用できない場合があることを契約者は予め承諾します。
第7条(通話の品質)
  1. 本サービスの通話品質はご契約者の宅内環境および通信速度(接続回線、バックボーン回線含む)等に影響されます。当社では本サービスにおける通話品質に関しては、理由の如何を問わず一切保証いたしません。
  2. 契約者が本サービスの利用中に通話品質の低下等何らかの異常を感じられた場合、当社にその旨を速やかに連絡願います。
  3. 当社が前項に定める連絡を受けた場合、当社の設備に関する障害の有無について検査を行い、当社が障害を発見した場合は速やかに修補するものとします。
第8条(一般固定電話を利用した通話への切り替え)
  1. 発信側において以下の事由がある場合、サービスは提供されず、自動的に当該契約者が加入する一般固定電話を利用した通話に切り替わる場合があること、それに伴い当該通話に関してはその一般固定電話を提供する通信事業者から通話料が請求されることを契約者は予め承諾します。
    (1) 第14条第1項所定の機器(以下本条において「機器」といいます。)が正しく接続・設定されていない場合及び機器の電源が入っていない場合(停電などの場合も含みます。)
    (2) 何らかの理由で、一般固定電話を利用した通話に切り替わった直後に、間を置かずに再びダイヤルした場合
    (3) その他機器やネットワークのトラブルの場合
  2. 契約者が発信の際に相手先の電話番号の前に「0000(0を4つ)」をダイヤルすることにより意図的に一般固定電話を利用した強制発信をした場合、サービスは提供されず、自動的に当該契約者が加入する一般固定電話からの通話に切り替わること、それに伴い当該通話に関してはその一般固定電話を提供する通信事業者から通話料が請求されることを、契約者は予め承諾します。

第3章 契約

第9条(契約の単位)
    当社は、当社のipc東海インターネットサービス約款に基づく契約によって付与したひとつのIDにつきひとつの「IPCフォン」契約(以下「契約」といいます。)を締結します。この場合、契約者は、ひとつの契約につき1人に限ります。
第10条(契約申込可能な条件)
  1. 契約の申込は、契約申込の時点で以下の常時接続サービスを利用中の者及び常時接続サービスの利用とサービスを同時に申し込む者が可能です。
    (1) フレッツ・ADSLコース
    (2) Bフレッツ(ファミリー/ベーシック/マンション/ビジネス)コース
  2. 第1項の条件を満たす場合であっても以下の各号に該当する者については、サービスの申し込みができません。
    (1) クレジットカードによる料金等の支払いができない方(当社が特に認める場合を除く)
    (2) 技術上・利用者の環境上の制約により提供が困難と考えられる場合
第11条(契約申込の方法)
    契約の申込みをするときは、申込み事項を、申込書、Webページ、その他当社の指定する手段によって、当社にお知らせいただきます。
第12条(契約申込の承諾
  1. 当社は、契約の申込みがあったとき、所定の手続を経て承諾します。

  2. 当社は、前項の規定にかかわらず、次の場合には、その契約の申込みを承諾しないことがあります。
    (1) 第10条の条件を満たさない者
    (2) サービスを提供することが技術上著しく困難なとき
    (3) 契約の申込みをした者が、サービスの利用停止処分を受けている場合又は過去に契約を解除されたことがある場合
    (4) 契約の申込みをした者がサービス利用料の支払を現に怠り、あるいは怠るおそれがあるとき
    (5) 契約の申込みをした者が、当社会員規約により、利用停止処分を受けている場合又は過去に退会処分を受けたことがある場合
    (6) 契約の申込をした者が当社の利用料その他当社に支払うべき債務の支払を現に怠りあるいは怠るおそれがあるとき
    (7) 契約の申込みをした者が、申込みにあたり虚偽の内容を記載した契約申込書を提出したとき
    (8) その他当社の「IPCフォン」に係る業務の遂行上著しい支障があるとき
第13条(登録内容の変更)
  1. 契約者は、住所、氏名、クレジットカード番号、その他利用申込みにおいて届け出た内容に変更があった場合には、直ちに所定の変更の届け出を当社に行うものとします。
  2. 前項の届け出を怠ったことにより、IP電話サービスのご利用ができない等、契約者または第三者に生じる損害について、当社は何ら責任を負うものではありません。
  3. 契約者は、第1項の届け出を怠った場合に、当社からの通知が不達となっても、通常到達すべき時に到達したとみなされることを予め異議なく承認するものとします。
第14条(電話番号の付与)
  1. 当社は、契約者に対してIP電話サービスに必要な電話番号(050-xxxx-xxxx)(以下、「IP電話番号」といいます。)を契約回線数に対して回線分付与します。
  2. 契約者は、IP電話番号の変更の請求はできません。

第4章 機器

第15条(機器の提供)
  1. 契約の申し込みをする者は、あらかじめ、所定の機器を機器提供事業者(以下「提供業者」といいます。)より、レンタル契約締結による借り受けもしくは、買い取りにより入手していただきます。
  2. 当社は、機器のサポートを原則として行いません。

第5章 利用料

第16条(利用料)
  1. サービスの利用料として当社のインターネット接続サービス利用料とは別に以下の料金がかかります。
    (1) 初期登録料  :525 円(税込)
    (2) 基本料    :各コースの基本料金に含まれます
    (3) 通話料
    1. 第3条(1)号及び(4)号の通話:無料
    2. 第3条(2)号の通話:1通話につき3分までごとに8円(税込8.4円)
    3. 第3条(3)号の通話:各地域ごとに別途定める
    4. 第3条(5)号の通話:発信側事業者による
    5. 第3条(6)号の通話:1通話につき1分までごとに18円(税込18.9円)
    6. 第3条(7)号の通話:発信側事業者による
    7. 第3条(8)号の通話:1通話につき3分までごとに8円(税込8.4円)
  2. 初期登録料はIPCフォンの契約申込を当社が承諾した時点で発生します。
第17条(決済条件)
  1. 当社は毎月末日を以って当該月に発生した各契約者のサービスの利用料を締め、これを集計します。集計の結果算出された金額を、集計の対象となった月の翌々月末日までに当該契約者の決済手段に従ってカード会社にそれぞれ請求するものとします。ただし、当社が特に認めた場合には上記以外の請求手段により請求いたします。
  2. サービスの利用料に関する前項以外の決済条件はipc東海インターネットサービス約款第5章料金等によるものとします。

第6章 サポート及び個人情報の取扱い

第18条(サポート)
  1. 当社は、回線の不具合、不通その他サービスに関する利用者からの質問、問い合わせ等を受けつけます。
  2. 当社は前項により受けつけた質問等に、対応できる範囲で適宜回答いたします。但し、当社が対応できないと判断した場合は、回答できかねる場合があります。
第19条(個人情報の保護)
    契約者が利用申込を行った際に知り得た情報、または契約者がIP電話サービスを利用する過程において、当社が知り得た情報(以下「個人情報」といいます。)に関し、以下の項目に該当する場合を除き、当社は、個人情報を処理または開示しないものとします。
    (1) 契約者が、限定個人情報(契約者の氏名、住所、電話番号、性別、年齢、電子メールのアドレス等)の開示について同意している場合。
    (2) 当社が、IP電話サービスの利用動向を把握する目的で収集した統計個人情報(契約者の個人が特定できない情報群)を開示する場合。
    (3) 法令により開示が求められた場合。
    (4) IP電話サービス向上等の目的で個人情報を集計および分析等する場合。
    (5) 前号の集計および分析等により得られたものを、個人を識別または特定できない態様にて第三者に開示または提供する場合。
    (6) その他任意に契約者等の同意を得たうえで個人情報を開示または利用する場合
    (7) 裁判官の発付する令状により強制処分として捜索・押収等がなされる場合、法律上の照会権限を有する公的機関からの照会(刑事訴訟法第197条第2項等)がなされた場合その他法令の規定に基づき提供しなければならない場合。
    (8) 人の生命、身体および財産等に対する差し迫った危険があり、緊急の必要性がある場合。

第7章 一般条項

第20条(禁止事項)
    サービスの利用に際しては、以下の行為を禁止します。
    (1) 故意に利用回線を保留したまま放置し、その他通信の伝送交換に妨害を与える行為
    (2) 故意に多数の不完了呼(相手先の応答前に発信を取りやめることをいいます。以下同じとします。)を発生させる等、通信の輻輳を生じさせる恐れのある行為
    (3) その他サービスの品質を低下させるような行為もしくは当社又はNTT Comの信頼を損なうような行為
第21条(契約に基づく権利の譲渡の禁止)
     契約者が契約に基づいてサービスの提供を受ける権利は、譲渡することができません。
第22条(利用者が行う契約の解除)
  1. 契約者は、契約を解除しようとするときは、当社に対し解除の日の1ヵ月前までに当社の定める方法によりその旨を通知するものとします。
  2. 契約解除月は契約解除日にかかわらず、該当月の25日以降はIPCフォンの利用ができません。契約者は契約解除月の25日以降にはIP電話の利用ができないことを了承するものとします。
第23条(当社が行う契約の解除)
  1. 当社は、契約者が次のいずれかに該当する場合には、その契約を解除することがあります。
    (1) 第25条の規定によりサービスの提供を停止された契約者が、なおその事実を解消しないとき。
    (2) 当該契約者がipc東海インターネットサービスを退会したとき、あるいは一時休会となったとき。
    (3)

    当該契約者が第10条(契約申込可能な者の条件)に規定する条件を満たさなくなったとき。

  2. 当社は、契約者が第25条第1項各号の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められるときは、その契約を解除することがあります。
  3. 当社は、前二項の規定により、その契約を解除しようとするときは、あらかじめ契約者に当社の定める手段でそのことを通知します。ただし、緊急やむを得ない場合にはこの限りではありません。
第24条(提供中止)
  1. 当社は、次の場合には、サービスの提供を中止することがあります。
    (1) 当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。
    (2) 現に通信が輻輳し、又は輻輳する恐れがあると当社が認めたとき。
    (3)

    NTT Com、常時接続回線業者等の都合により、当社がサービスを提供できない場合

  2. 当社は、前項の規定によりサービスの提供を中止するときは、あらかじめそのことを当社の定める方法にて契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
第25条(提供停止)
  1. 当社は、契約者が次のいずれかに該当するときは、当社が定める期間、そのサービスの提供を停止することがあります。
    (1) この規約に違反したとき。
    (2) ipc東海インターネットサービス約款の規定に反する行為をしたときあるいは一時停止となったとき。
    (3)

    契約者が故意又は過失により多数の不完了呼を発生させた等で、現に通信が輻輳し、又は輻輳するおそれがあると当社が認めたとき。

    (4) その他サービスに関する当社の業務の遂行又は当社の電気通信設備に著しい支障を及ぼし、又は及ぼすおそれのある行為をしたとき。
  2. 当社は、前項の規定によりサービスの提供を停止をするときは、あらかじめその理由、利用停止をする日及び期間を契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
第26条(責任の制限)
    IP電話サービスは、理由の如何を問わずIP電話サービスの提供者が停止、中断した場合を含む、IP電話サービスの利用に関して生じた損害について、契約者または第三者に対して何ら賠償責任を負わないものとします。
第27条(利用不能の場合における料金等の清算)
  1. 当社は、IP電話サービスを提供すべき場合において、当社の責に帰すべき事由により、その利用が全くできない状態が生じ、かつそのことを当社が知った時刻から起算して、連続して24時間以上IP電話サービスの利用ができなかったときは、契約者の請求に基づき、当社は、その利用が全くできない状態を当社が知った時刻から、そのIP電話サービスの利用が再び可能になったことを当社が確認した時刻までの時間数を24で除した数(小数点以下の端数は切り捨てます)に月額基本料の30分の1を乗じて得た額を月額基本料から差引きます。ただし、契約者は、当該請求をなし得ることとなった日から3ヵ月以内に当該請求をしなかったときは、その権利を失うものとします。
  2. 契約解除月の25日以降にはIP電話サービスの利用ができませんが、料金の精算の対象とはなりません。
第28条(免責事項)
  1. IP電話サービスの提供、遅滞、変更、中断、中止、停止、もしくは廃止、IP電話サービスを通じて送受信、交換、蓄積される情報データ等の流出もしくは消失等、またはその他IP電話サービスに関連して発生した契約者または第三者の損害について、本規約で特に定める場合を除き、当社は一切責任を負わないものとします。
  2. 回線の切断、接続や設定の契約者による過誤、故意等により、契約者自ら契約している電話会社を使った等の原因により、通常の電話会社の通話サービス料金が発生した場合においても、当社は当該料金を負担しないものとします。
  3. 契約者が準備する利用環境による通話品質の劣化が原因で、契約者または第三者が被った損害については、当社は一切責任を負わないものとします。
  4. 当社は、IP電話サービスの内容、および契約者がIP電話サービスに関連してダウンロードするソフトウェア等について、その完全性、正確性、確実性、有用性等のいかなる保証も行わないものとします。
  5. 当社は、契約者が使用するいかなる機器、およびソフトウェアについて一切動作保証は行わないものとします。
  6. 当社は、契約者がIP電話サービスを利用することにより第三者との間で生じた紛争等に関して、一切責任を負わないものとします。
第29条(ipc東海インターネットサービス約款との関係)
    サービスの利用及び提供に関して、この規約に定めのないことについてはipc東海インターネットサービス約款によるものとし、この規約とipc東海インターネットサービス約款に重複して定めることについてはこの規約の定めが優先するものとします。


(付則)
この規約は2004年6月1日より効力を有するものとします。

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