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ipc東海インターネットサービス約款

第2章 利用契約

第7条(利用契約の単位)

ipc東海インターネットサービスの利用契約の単位は、契約者が使用するサービス品目毎に締結します。当社との間に利用契約を締結できる方は、ひとつの利用契約につき1人/1法人に限ります。

第8条(権利譲渡の禁止)

契約者は、ipc東海インターネットサービスの提供を受ける権利を第三者に譲渡することはできません。

第9条(利用申込)

ipc東海インターネットサービスの利用申込をする方は、当社が別に定める利用申込書に次の事項を記載して当社に提出していただきます。

  1. 利用申込をする方の氏名または商号および住所または居所、法人にあってはその代表者の氏名
  2. サービスの種別およびサービス品目
  3. その他ipc東海インターネットサービスの提供を受けるために必要な事項

第10条(利用申し込みの承諾)

  1. ipc東海インターネットサービスの利用契約は、利用申込に対して、当社がこれを承諾したときに成立します。
  2. 当社は、次の各号に該当する場合には、ipc東海インターネットサービスの利用の申込を承諾しない場合があります。
    1. 申込に係るipc東海インターネットサービスの提供または当該サービスに係る装置の保守が技術上著しく困難な場合
    2. ipc東海インターネットサービスの申込者が、当該申込に係る契約上の義務を怠るおそれがあることが明らかである場合
    3. ipc東海インターネットサービスの申込者が、第15条(提供の停止)第1項に該当する場合
    4. 第1種電気通信事業者の事由により回線の提供が得られない場合
    5. その他前各号に準ずる場合で、当社が、契約締結を適当でないと判断した場合
  3. 前項の規定により、ipc東海インターネットサービスの利用の申込を拒絶した場合は、当社は申込者に対し当社の定める方法によりその旨を通知します。

第11条(最低利用期間)

  1. ダイヤルアップ型IP接続サービス、常時接続型IP接続サービス、バーチャルホストサービスの最低利用期間は、月額料金で支払う場合はサービス提供を開始した日の翌月から起算して3ヶ月、年額料金で支払う場合はサービスの提供開始した日の翌月から起算して1ヶ年とします。
  2. 契約者は、前項の最低利用期間内に上記1,2のサービス契約の解除があった場合は、残余の期間に対応する料金の全額を、当社が定める期日までに一括して支払っていただきます。

第12条(契約事項の変更等)

契約者は、ipc東海インターネットサービスの種類,品目の変更、ネットワーク接続装置の移転や専用線の変更等を請求することが出来ます。この場合、当社が別に定める申請書に所定の事項を記載して提出していただきます。当社は、請求があったときは、第10条(利用申し込みの承諾)の規定に準じて取り扱います。

第13条(契約者の地位の承継等)

相続または法人の合併その他の理由ににより、契約者の地位の継承があったときは、地位の継承をしたものは、継承したことを証明する書類を添えて、継承の日から30日以内にその旨を当社に通知してください。前項の場合に置いて、地位を継承した者が2名以上あるときは、そのうちの1名を当社に対する代表者と定め、あわせて書面によりその旨を当社に通知してください。これを変更したときも同様とします。当社は、上記規定による通知があるまでの間、その地位を継承した者のうち1名を代表者とみなします。

第14条(契約者の氏名等の変更)

契約者は、その氏名、商号、代表者、住所等に変更があったときは、速やかに書面によりその旨を当社に通知してください。





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